建築士法改正2026|一級は大学在学中、二級は実務2年で受験へ

建築士法改正2026で一級建築士と二級建築士の受験資格が変わる制度図解イメージ

📋 3分でわかるこの記事

  • 建築士法改正2026で、一級建築士は大学在学中の受験が可能に。二級建築士は非指定学科出身者の実務要件が短縮。
  • 普通科高卒・文系大卒・施工管理経験者・30代40代転職者は、資格取得までの年数が最大3年前後短くなる。
  • 施行日は公布(2026年7月31日)から3年以内の政令指定日で、2026年8月時点では未確定。

2026年7月、建築士法が改正されました。ニュースでは「大学生でも一級建築士試験を受けられるようになる」という部分が大きく取り上げられていますが、実務者にとって本当に影響が大きいのは、建築学科を卒業していない人の受験・免許取得ルートが大きく短縮される点だと私は考えています。

この記事では、資格取得やキャリア形成を考えている人向けに、「自分の場合、建築士になるまで何年短くなるのか」を具体的に整理しました。制度の細部を追うほど、単なる学生向けの改正ではないことが見えてきます。

目次

建築士法改正2026で何が変わる?まず3分で整理

区分 | 現行制度 | 改正後制度

—|—|—

一級建築士の受験 | 大学等を卒業後 | 建築系学科の最終学年在学中(卒業見込み・単位修得済み)

二級建築士の受験(指定学科以外) | 実務経験7年 | 実務経験2年

二級建築士の免許登録(指定学科以外) | 実務経験7年 | 実務経験4年

二級→一級のステップアップ | 二級取得後 実務4年 | 二級取得後 実務2年(通算実務8年等の要件あり)

施行時期 | - | 公布(2026年7月31日)から3年以内に政令で定める日(未定)

一級建築士の変更点を一言で

在学中に受験できるようになる、という「受験時期」の変更です。免許登録に必要な実務経験の年数自体は変わりません。

二級建築士の変更点を一言で

指定学科以外の出身者の実務要件が、受験2年・登録4年へと短縮される「実務年数」の変更です。こちらのほうが対象人数は多いと私は見ています。

私がこの表を作りながら感じたのは、「一級建築士の在学中受験」よりも「二級建築士の実務要件短縮」のほうが、対象になる人の数が圧倒的に多いのではないか、ということです。以下、それぞれ詳しく見ていきます。

一級建築士は大学在学中でも受験できるようになる

現行制度では、一級建築士試験は大学等の建築系指定学科を卒業した人しか受験できませんでした。改正後は、指定科目の単位を修得済みで、当該年度に卒業見込みの学生であれば、最終学年の在学中(最短で大学4年次の7月・学科試験、10月・製図試験)に受験できるようになります。

変わるのは「受験できる時期」だけ

ただし、ここは正確に理解しておく必要があります。

  • 試験に合格すること=一級建築士になること、ではない
  • 卒業後、大学卒であれば実務経験2年を経て、はじめて免許登録の申請ができる
  • 免許登録して初めて「一級建築士」を名乗り、業務独占の権限が発生する

つまり今回の改正で変わるのは「受験できる時期」であって、免許登録に必要な実務経験の年数自体(大学卒2年)は変わりません。

実質的なメリットは学習負担の分散

合格時期が最大1年程度前倒しされることで、社会人になってからの学習負担が減る、というのが実質的なメリットです。これまでは入社1〜2年目の多忙な時期に難関試験の勉強を並行させる必要がありましたが、改正後は学生時代に集中して学習し、就職後は実務経験の蓄積に専念できる流れに変わります。

実はインパクト大|二級建築士の「7年ルール」が大幅短縮

二級建築士の実務経験年数が7年から2年へ短縮される図解を見る様子

私が調べていて一番驚いたのは、この二級建築士の実務経験要件です。

現行と改正後の流れを比較する

これまで、普通科高校卒や文系大学卒など、建築系の指定学科を出ていない人が二級建築士を目指す場合、次のような流れでした。

  • 現行:実務経験7年 → 二級建築士試験 → 免許登録

これが改正後は、次のように変わります。

  • 改正後:実務経験2年 → 二級建築士試験 → 実務経験を継続 → 通算実務経験4年 → 免許登録

受験できるようになるタイミングが7年から2年へと大幅に前倒しされ、免許登録に必要な通算の実務経験も7年から4年へ短縮されます。

「7年」という壁そのものが崩れる

指定学科を出ていない人にとっては、これまでの制度でもっとも大きな壁になっていた「7年」という数字そのものが崩れる改正だと言えます。就職して7年間、資格を取れないまま実務だけを積み続けるというキャリアの不透明さが、大きく解消される変更です。

2年で二級建築士になれるわけではない

ここは検索している人が一番誤解しやすい部分なので、丁寧に整理しておきます。

受験資格と免許登録要件は別物

「実務2年で受験できる」という情報だけが独り歩きすると、「2年で二級建築士になれる」と誤解しがちです。しかし正確には、次の2つを区別する必要があります。

  • 受験資格:試験を受けるために必要な条件(実務2年で満たされる)
  • 免許登録要件:実際に「二級建築士」として登録するために必要な条件(通算実務4年で満たされる)

正しい言い方は「2年で受験、4年で免許取得」

試験に合格しただけの段階では、法律上「二級建築士」を名乗ることはできず、設計や工事監理の業務を単独で行う権限もありません。免許登録を終えて、初めて正式な二級建築士として活動できます。「2年で受験でき、最短4年で免許取得できる」というのが正確な表現です。

あなたの場合は何年短くなる?

属性別に建築士取得までの年数を比較するグラフを見つめる様子

ここからは、代表的な4つの属性について、現行制度と改正後を具体的に比較してみます。

普通科高校卒の場合を試算してみた

18歳で建設会社に入社し、対象となる実務を積んだケースで計算してみます。

  • 現行:18歳+実務7年=25歳ごろに受験・資格取得
  • 改正後:18歳+実務2年=20歳で受験可能、18歳+実務4年=22歳で免許登録可能

実務2年の到達年齢は20歳、免許登録は22歳。現行の25歳と比べて、3年ほど早く免許登録にたどり着ける計算になります。

文系大学卒の場合を試算してみた

22歳で文系大学を卒業し、建築業界へ就職したケースです。

  • 現行:22歳+実務7年=29歳ごろ
  • 改正後:22歳+実務2年=24歳で受験可能、22歳+実務4年=26歳で免許登録可能

29歳と26歳。同じく3年の短縮です。文系出身であっても、20代のうちに二級建築士の免許を取得できる可能性が出てきます。

施工管理・現場監督の場合

施工管理や現場監督として、建築工事の技術的な業務に従事している場合、その実務経験が二級建築士の要件に算入される可能性があります。すでに実務経験を積んでいる人であれば、改正後はより早いタイミングで受験・登録の要件を満たせることになります。

工業高校建築科卒の場合を試算してみた

指定学科である工業高校の建築科を卒業したケースも試算してみます。

  • 現行:18歳で卒業した年の7月に受験・合格、実務経験2年を経て20歳で免許登録
  • 改正後:高校3年次の在学中(17〜18歳)に受験・合格し、卒業後の実務経験2年を経て20歳で免許登録

指定学科の場合、免許登録できる年齢自体(20歳)は現行制度から変わりませんが、在学中に試験合格を確定させておけることで、卒業後は実務経験の蓄積に専念できるようになります。合格発表を待ちながら就職活動をする、という不安定さが解消される点は見逃せません。

30代・40代の転職の場合

「今から建築士を目指すのは遅い」と考えていた30代・40代の人にとっても、実務2年で受験できるようになることは選択肢の広がりを意味します。異業種から建築業界へ転職し、実務経験を積み始めた場合でも、通算4年で免許登録という現実的なゴールが見えてきます。

どんな仕事なら建築士の実務経験に入る?

施工管理・設計補助・積算など実務経験の対象業務を整理する資料

実務経験として認定される業務の範囲は、法改正後も大きくは変わらないと見られますが、改めて整理しておきます。

対象になり得る業務

建築設計、工事監理、施工管理・現場監督、積算、CAD(設計補助としての関与がある場合)、リフォームの設計監理、建築確認審査などが挙げられます。

対象外になりやすい業務

会社名や職種名だけで機械的に判断されるわけではなく、実際にどのような業務内容に従事していたかが重要になります。営業専任、不動産の仲介業務、単純なCADトレースのみといった業務は、実務経験として算入されない可能性があります。この点は自分の業務内容を照らし合わせて確認しておく必要があります。

なぜ今、建築士資格を緩和するのか

高齢化する建築士業界のデータグラフと若手不足を示すイメージ

背景には、建築士の高齢化と若手不足があります。

登録者数は多いのに年齢構成が偏っている

全国の一級建築士登録者数は約38.4万人、二級建築士登録者数は約79.6万人にのぼります。数字だけを見ると資格保有者は多いように感じますが、建築士事務所に所属して現役で業務にあたっている一級建築士の年齢構成を見ると、実態は異なります。20代は全体の約1.0%にとどまる一方、60代が約27.0%と最も多く、50代以上を合計すると約68.0%に達します。「資格を持っている人」は多くても、「これから長く現場を担える若い世代」が極端に少ないという構造が、今回の改正の出発点になっています。

それなのに業務量は増えている

同時に、建築士が担うべき業務量は増加傾向にあります。省エネ基準への適合義務化、4号特例の縮小による確認申請業務の増加、耐震改修やリフォーム需要の高まりなど、専門知識を要する業務が拡大しています。今回の改正は、単なる「資格の緩和」というより、若い人や実務経験を積んできた人が、より早い段階で試験に挑戦できる仕組みを整えたもの、と捉えるのが実態に近いと考えます。

改正にはもう一つの柱がある

受験・免許登録の要件緩和ばかりに注目しがちですが、今回の改正にはもう一つ、見落としやすい柱があります。

契約書面の交付義務が全規模に拡大

これまで書面契約の交付義務は、延べ面積300平方メートルを超える新築工事等に限定されていました。改正後はこの規模要件が撤廃され、すべての契約が対象になります。また、見積書の作成についても努力義務として明文化されます。担い手を増やす施策と同時に、適正な報酬で契約を結べる環境を整える施策がセットになっている点は、資格取得を目指す人にとっても間接的に関わる変化だと言えます。こちらは公布から1年以内に施行される予定です。

試験の難易度そのものは変わらない

受験資格が緩和されたからといって、試験そのものの難易度が下がるわけではありません。学科試験・設計製図試験の出題内容や合格基準は、今回の改正で変更される部分ではないとされています。「誰でも簡単に建築士になれる制度になった」という理解は誤りなので、注意が必要です。

建築士法改正はいつから?

項目 | 内容

—|—

公布日 | 2026年7月31日

資格要件関係の施行 | 公布から3年以内に政令で定める日(未定)

契約適正化関係の施行 | 公布から1年以内に政令で定める日(未定)

具体的な施行日 | 2026年8月現在、未確定

新制度の初回試験年度 | 未確定

在学中受験の単位要件の詳細 | 未確定

確定していること

法律の成立・公布日、資格要件関係の施行期限(公布から3年以内)、契約適正化関係の施行期限(公布から1年以内)は、条文上すでに確定しています。

まだ決まっていないこと

一方で、具体的な施行日、新制度による最初の試験がいつの年度になるか、在学中受験に必要な単位要件の詳細などは、2026年8月現在まだ決まっていません。「◯年から始まる」という断定的な情報を見かけても、現時点では推測の域を出ないため、今後の政令・省令の発表を確認しながら判断する必要があります。

過去の法改正との比較でわかること

今回の改正がどれだけ大きな方向転換なのかは、過去の建築士法改正と並べてみるとよく分かります。

2005年の厳格化から一転した政策の流れ

2005年の構造計算書偽装問題を受けて、2006年の改正では指定科目の細分化や定期講習の義務化など、資格取得のハードルを引き上げる方向の見直しが行われました。その後2018年(2020年施行)の改正で、実務経験が受験要件から免許登録要件へと切り離され、卒業直後の受験が可能になりました。今回の2026年改正は、この流れをさらに一歩進め、在学中受験の解禁と非指定学科出身者の実務要件短縮という、担い手確保を明確に意識した内容になっています。「不祥事防止のための厳格化」から「産業維持のための人材確保」へと、20年かけて政策の重心が移ってきた印象です。

海外の建築家資格と比べてみると

米国のRegistered Architectや英国のChartered Architectといった資格は、5年制の課程と数年の実務研修を経て、20代後半での取得が一般的とされています。日本の一級建築士は、意匠・構造・設備から施工管理まで幅広い業務を1つの資格で担える点が特徴で、資格取得可能な年齢も国際的に見て早い部類に入ります。今回の改正でその傾向がさらに強まり、24歳前後での一級建築士登録という海外に先行するペースが実現しやすくなる可能性があります。

免許登録後に知っておきたいこと

資格取得のスピードばかりに注目しがちですが、免許登録後のキャリアについても押さえておきたいポイントがあります。

管理建築士になるにはさらに実務3年が必要

建築士事務所を管理・開設できる立場である「管理建築士」になるためには、建築士として免許登録された後、さらに3年以上の実務経験を積み、管理建築士講習を修了する必要があります。在学中に一級建築士試験に合格し、最短ルートで免許登録できたとしても、事務所を開設できるようになるまでにはもう少し時間がかかる、という点は押さえておく必要があります。

就職活動のタイミングにも影響する

在学中に一級建築士試験に合格しておければ、就職活動の段階で「合格済み」であることを企業に示せるようになります。これまでは卒業後の受験だったため、入社後に難関試験の勉強と実務を並行させる負担が大きな課題でした。改正後は、企業側にとっても採用時点で候補者の到達度を把握しやすくなり、若手の早期戦力化という観点でもメリットがあると考えられます。

合格実績には有効期限がない

一級建築士・二級建築士の試験に合格した実績そのものには、有効期限がありません。在学中や若手のうちに合格しておけば、その後何年間実務経験を積んでいなくても、通算の実務要件を満たした時点でいつでも免許登録を申請できます。異業種に一時的に勤務した後、建築業界に戻ってきた人であっても、この仕組みを活用できます。

まとめ|一番変わるのは建築学科を卒業していない人かもしれない

今回の建築士法改正は、大学生の在学中受験だけが注目されがちですが、実際に整理してみると、これまで「実務7年」という長い壁に阻まれていた、建築学科を卒業していない人にとって最も大きな改正だと感じます。

普通科高校卒、文系大学卒、施工管理経験者、30代・40代からの転職者。それぞれのキャリアにおいて、資格取得までの距離が具体的に3年前後短くなる可能性があります。自分の状況に当てはめて、今後の政令発表を確認しておく価値のある改正だと言えるでしょう。

よくある質問

Q. 建築士法改正2026はいつ施行されますか?

資格要件に関する部分は、公布日(2026年7月31日)から3年以内に政令で定める日に施行されます。2026年8月現在、具体的な施行日は未確定です。

Q. なぜ二級建築士の実務経験要件が7年から短縮されるのですか?

建築士の高齢化と若手不足が背景にあります。建築士事務所所属の一級建築士の約7割が50代以上を占める一方、業務量は省エネ基準対応などで増加しており、担い手確保が急務とされています。

Q. 受験資格と免許登録要件はどう違いますか?

受験資格は試験を受けるために必要な条件、免許登録要件は実際に建築士として登録するために必要な条件です。二級建築士の場合、受験は実務2年、登録は通算実務4年が必要になります。

Q. 大学在学中に一級建築士の資格そのものを取得できますか?

いいえ。在学中に受験できるようになるだけで、合格後も卒業し実務経験(大学卒は2年)を積まなければ免許登録はできません。

Q. 二級から一級建築士へのステップアップ要件はどう変わりますか?

条件付きで早くなります。通算実務経験が8年以上(建築科卒であれば6年以上)ある場合、二級取得後にさらに必要な実務経験が、従来の4年から2年に短縮される仕組みです。

Q. 施工管理技士の資格を持っていれば建築士試験は免除されますか?

いいえ、施工管理技士の資格を持っていても建築士試験の科目免除はありません。反対に、一級建築士を保有していれば施工管理技術検定の一次検定側が免除対象になるという、一方通行の関係になっています。

Q. 高校生や専門学校生も在学中に二級建築士を受験できますか?

指定学科に在学し、卒業見込み・単位修得済みであれば、最終学年在学中の受験が可能になります。

Q. 試験の難易度自体は下がりますか?

受験資格の緩和であり、試験問題の難易度や合格基準そのものが下がるわけではありません。

Q. 文系大学卒や普通科高校卒でも一級建築士になれますか?

直接一級建築士の指定学科ルートには乗れませんが、二級建築士を取得後、通算実務経験の要件を満たせば一級建築士へのステップアップが可能です。

Q. 契約に関するルールも変わるのですか?

はい。設計・工事監理契約の書面交付義務が、これまでの延べ面積300㎡超から全規模・全契約に拡大されます。こちらは公布から1年以内に施行されます。

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参考・出典

  • 国土交通省「建築:建築士法の一部を改正する法律(令和8年法律第74号)について」
    https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/jutakukentiku_house_fr_000260.html
  • 衆議院「第221回国会 衆法第38号 建築士法の一部を改正する法律案」議案情報
    https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_annai.nsf/html/statics/housei/pdf/221hou38siryou.pdf/$File/221hou38siryou.pdf
  • 新建ハウジング「改正建築士法可決、大学在学中の一級建築士受験が可能に」
  • 建通新聞 電子版「建築士法改正案が衆院通過 今国会で成立の見通し」
  • STUDYing「建築士の人数は100万人以上。1級・2級の登録者数推移」

※本記事の情報は執筆時点(2026年8月)のものです。施行日など制度の詳細は今後の政令・省令で確定するため、内容は変更される可能性があります。実際の受験・登録にあたっては、公式発表および専門家にご確認ください。

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